3/16 原子力損害賠償に関する説明・相談会

原子力損害賠償に関する説明・相談会の実施について

https://www.ibaben.or.jp/?p=1929

₍茨城県弁護士会HP₎

 

原子力発電所の事故の損害賠償について何でもご相談ください。

集団ADR打ち切り後の対応もご相談いただけます。ご参加・ご相談は無料です!


■ 日程:2019年3月16日(土)

■ 場所:茨城県弁護士会(水戸市大町2丁目2-75)


◎ 第1部:10:00~11:30 営業損害・慰謝料に関する説明会
◎ 第2部:13:00~16:00 弁護士による個別相談

     個別相談は予約制

     

■ 予約・問合せ

  茨城県弁護士会 029-221-3501

  予約受付時間 平日 10:00~16:00
  ※ご予約の際は「3/16原発事故相談会でのご相談」とお伝えください。

 

■ 主催:茨城県弁護士会

■ 共催:原子力損害賠償・廃炉等支援機構
     日本弁護士連合会(予定)
     関東弁護士会連合会(予定)
   本説明会及び相談会には、法人、個人事業主問わず、ご参加頂けます。

 

【第1部説明会講師:渡辺淑彦弁護士からのコメント】
多くの事業者の方は、営業損害の請求について、東電の用意した書式を提出したことがあったと思います。初期の段階は、東電の職員や税理士事務所などに手伝ってもらい、数字を埋めるだけで賠償金を受領できていた時期があったと思います。


しかし、途中から、突然、たくさんの根拠資料を用意させた上、特に詳しい理由もなく、賠償を一方的に打ち切られてしまっているのではないでしょうか。そして、「もう無理なのかもしれない」と諦めてしまっていませんでしょうか。

拒絶された後が、弁護士がお役に立てる場面であると思っています。東電に拒絶された事例でも、原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)に申立をすることで、継続的な損害賠償を認められたケースはたくさんあります。特に、第一次産業の周辺産業、観光業、輸出産業、子ども関連の産業、強制避難区域と継続的取引をしていたという間接損害などでは、損害の継続性が認められやすいと思います。


東電は、賠償額が大きくなる事業者について拒絶したり、団体的請求をせず個別的な請求をしている事業者について拒絶したり、「特別な努力」により経費を極限まで節減してなんとか事業を維持している事業者について拒絶したりしています。弁護士から見ると、極めて不合理であり、不正義な事例も多々見られます。

今回、茨城県弁護士会が主催し、日本弁護士連合会、関東弁護士会連合会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構などの協力を得て、無料説明会&相談会が実現しました。

今までの請求書式、震災前からの決算書(特に損益計算書)、事業内容が分かる資料などをご持参いただき、一度専門家の相談を受けてみませんか。

 

皆さんの闘う姿勢と行動が、これからの原子力損害賠償の実務を変えることができるかもしれません。皆さんの損害の実相を是非、お聞かせください。