福島県から応急仮設住宅の供与期間について

応急仮設住宅の供与期間についてお知らせ

供与期間の延長について

  • 富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町の全域、並びに葛尾村及び飯舘村の帰還困難区域から避難されている方、平成32年3月末まで更に1年延長します。
  • 平成31年3月末で終了する南相馬市、川俣町、葛尾村及び飯舘村の避難指示解除区域から避難されている方(特定延長)
    公共事業の工期等関係により供与期間内に住居を確保ができない特別の事情がある場合、対象者を特定した上で、例外的に平成32年3月末まで延長します。

 平成32年4月以降の供与について

  • 富岡町及び浪江町の全域、並びに葛尾村及び飯舘村の帰還困難区域から避難されている方
    平成32年3月末をもって終了します。
  • 大熊町及び双葉町から避難されている方
    今後判断します。なお、取扱いについては改めてお知らせします。

福島県生活拠点課のホームページにも掲載しております
 
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050b/kyouyo.html
 

お問い合わせ

《福島県 被災者のくらし再建相談ダイヤル》
 TEL:0120-303-059
 受付時間/9時~17時 月曜日~金曜日
(祝日・年末年始を除く)

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応急仮設住宅の供与期間について(2018.8.27).pdf
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