福島県避難市町村家賃等支援事業について (予定)

(福島県より)

東京電力の家賃賠償の終了に伴い、今年度から実施している本事業について、

平成30年8月27日に公表しました応急仮設住宅の供与期間の延長に合わせて、

要件を満たす方については平成31年度も実施する予定です。 

なお、事業の詳細については、来年3月に公表予定です。

 

以下転載します。

○平成31年度も要件を満たす場合には、助成します

応急仮設住宅の供与が平成32年3月末まで一律延長された区域 (※) から避難し、

やむを得ない事情により平成30年4月以降も賃貸住宅等へ居住することを余儀なく

され、家賃等の支援を必要とする次のいずれかの世帯を助成対象とします。

①東京電力から平成30年3月分までの家賃賠償を受け、継続して賃貸住宅等に居

住している世帯

②平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に応急仮設住宅等の退去

を決定して、平成31年6月30日までに賃貸住宅等へ移転した世帯

(※) 富岡町、大熊町、双葉町、浪江町の全域、並びに葛尾村及び飯舘村の帰還困難区域

注意事項

・ 居住可能な持ち家を有する世帯は、支援対象外です。ただし、通院や高校生以下の通学

など、被災時の世帯の一部が別の賃貸住宅等に居住せざる得ない場合は、支援の対象とす

る場合があります。

 ・ 応急仮設住宅等の退去届(終了届)の提出、又は移転先住宅の賃貸借契約の締結は、平成

31年3月31日までに行う必要があります。公営住宅等への入居は、同年3月31日ま

でに入居決定(許可)を受けられるよう、早めにお申し込みください。

 

○平成31年度助成金は、上限額が設定されます

家賃(共益費、管理費を含む)の上限額は次のとおりです。

○賃貸住宅等1戸につき、入居者4人までは月6万円、5人以上は月9万円までです。

ただし、平成31年3月分助成額がこれを下回る場合は、その助成月額までです。

○応急仮設住宅に係る超過分の家賃負担額は、支援対象外です。

 

内容に関するお問合せ先

福島県家賃等支援事務センター

電話番号:0120-900-775(通話料無料)

受付時間:9時から17時まで(土日祝祭日、年末年始を除く)

 

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